・「社会的事業所」
1970年代から,障害者と健常者の対等性を追求して共に働く実践として「共働事業所」の運動が展開されてきた。1975年に当時無認可の作業所であったねっこ共働作業所の立ち上げに関わった。「国の制度では、補助金は「職員の給料」を保障するものであり、障害者に渡すことはできないとされていました。障害者にも分配できる補助金制度の設立を求めた取り組みの結果、2005年に全員と雇用関係を結ぶことを義務化した滋賀県社会的事業所制度が設立。その設置運営要綱において、補助金の使途を「給料」としたことで、誰にでも使える補助金になり、対等性が担保されました。また、社会的事業所では障害者自身の経営参画を義務化しているところも大きな特長である。
・「働き暮らし応援センター」
滋賀県では2005年に障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズを把握し、地域に密着した就労支援を進める拠点として、「働き・暮らし応援センター」を順次7つの全福祉圏域に整備することにした。働き・暮らし応援センターは、就労支援を切り口に必要な生活支援も一体的に実施することを目的に障害者就業・生活支援センターの「雇用支援ワーカー」「生活支援ワーカー」に加え、就労先を開拓する「職場開拓員」、就労後の職場定着を支援する「就労サポーター」の2名を県独自に配置している。