大津市障害者自立支援協議会設置規約
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、本市において地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制整備を行うために大津市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大津市内に居住する障害者への支援体制について問題点を把握し、その解決に向
け関係機関の連絡調整、連携を図ること。基幹相談支援センターの設置ならびに
その運営に関する協議、事業実績の検証ならびに評価を行うこと。
(2) 地域における障害福祉サービスの提供の問題点の調査及び研究行うこと。
(3) 関係機関や支援者の研修や企画及び企画及び運営に関すること。
(4) 障害福祉サービス事業所等の中立性ならびに公平性の確保に関すること。
(5) 障害者計画及び障害福祉計画の推進に関すること。
(6) 障害者の権利擁護に関すること。
(7) その他障害者の保健福祉向上のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は次に掲げる者のうちから会長が選任する。
(1) 障害者福祉の関する相談支援事業者の職員
(2) 障害福祉事業者の職員
(3) 保健医療機関の関係者
(4) 教育機関の関係者
(5) 雇用及び就労に関する機関の関係者
(6) 障害者関係団体の関係者
(7) 大津市社会福祉協議会の職員
(8) 民生児童委員
(9) 関係行政機関の職員
(10)その他会長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く
2 会長は、構成員の互選によるものとし、副会長は会長の指名により選出する。
3 会長は協議会を代表し、総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議について次のとおり定める。
(1) 協議会には、全体会議、定例会、運営委員会、専門部会を置く。
(2) 全体会議及び定例会は、会長が招集し、議長は会長または会長が指名する。
(3) 専門部会ごとに専門部会長を定め、当該専門部会を招集し会務を司る。
(個人情報の保護)
第6条 協議会の関係者は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は大津市福祉子ども部障害福祉課、障害者相談支援事業を委託したものとする。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
大津市自立支援協議会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、大津市障害者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき、協議会の運営について必要な事項を定める。
(全体報告会の設置)
第2条 協議会の活動を市民に報告する場として全体報告会を置く。
2 全体報告会は、原則として最低年1回開催する。
(定例会の設置)
第3条 地域の状況や課題の共有及び協議会の運営に関する意思決定の場として定例会を置く。
2 定例会は原則として2か月に1回開催する。招集は会長が行う。
3 意思決定を行う場合は構成員の総意により決定するが、これにより難い場合は、出席委員の過半数により決定するものとする。
4 必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聞き、資料の提出を求めることができる。
5 原則、傍聴を可とし、希望する者は事前に協議会事務局に申し出るものとする。
(運営会議の設置)
第4条 協議会の運営及び調整を行うため、運営会議を置く。
2 運営会議は原則として月1回開催する。
3 運営会議は会長、副会長、障害福祉課、協議会事務局、委託相談支援事業所、おおつ働き暮らし応援センター、第4条に定める委員の中で運営に必要と思われる者で組織する。
(部会の設置)
第5条 特定の事項について関係者が集まり、関係者間の情報共有や研修等の開催により、部会員の資質向上と施策提言等を行うための専門部会を置くことができる。
2 部会を設置する時は、その設置を必要と提案する者が、目的や内容等を運営会議及び定例会にて説明し、第7条の規定に基づいて決定され、設置されるものとする。
3 部会の構成員は、運営会議で協議を行い、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 部会は、部会長が、その議長となる。
6 部会長は、会議の経過及び結果を協議会に報告する。
7 原則、傍聴を可とし、希望する者は事前に協議会事務局に申し出るものとする。但し、
協議内容に個人情報が含まれる場合は非公開とすることができる。
(プロジェクト会議の設置)
第6条 より具体的な検討課題について施策提言に取り組むため一定期間を定めたプロジェクト会議を置くことができる。
2 プロジェクト会議を設置する時は、その設置を必要と提案する者が、目的や内容等を運営会議及び定例会にて説明し、第3条の規定に基づいて決定され、設置されるものとする。
3 プロジェクト会議の構成員は、運営会議で協議を行い、会長が指名する。
4 プロジェクト会議に代表を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 プロジェクト会議は、代表が、その議長となる。
6 代表は、会議の経過及び結果を協議会に報告する。
(個別支援会議の設置)
第7条 障害者の事案について、内容により委員又は各機関等から必要な者を招集し、事例の検討を行うための個別支援会議を置く。
2 個別支援会議は相談を受けた、又は必要があると認めた構成機関等の担当者が招集し、会議の議長となる。
3 議長は個別支援会議で出た課題があれば、協議会に報告をする。
(委員会の設置)
第8条 大津市内で展開されている事業の検証を行うための委員会を置くことができる。
2 委員会を設置する時は、その設置を必要と提案する者が、目的や内容等を運営会議及び定例会にて説明し、第3条の規定に基づいて決定され、設置されるものとする。
3 委員会の構成員は、運営会議で協議を行い、会長が指名する。
4 委員会に代表を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 委員会は、代表が、その議長となる。
6 代表は、会議の経過及び結果を協議会に報告する。
(事務局の設置)
第9条 協議会の庶務を行うための事務局を置く。
2 事務局は大津市福祉子ども部障害福祉課、障害者相談支援事業を委託したものとする。3 事務局は各会議の運営の準備、進行の補助、報告書の作成を行う。
(報酬)
第10条 協議会の関係者の報酬等は原則支給しない。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。